2026年10月から、パートやアルバイトで働く人に関係する「保険料調整制度」が始まりました。
社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料が給与から引かれるため、「手取りが減ってしまうのでは?」と心配している人もいるのではないでしょうか。
今回の制度は、一定の条件を満たす短時間労働者について、事業主が保険料の一部を一時的に負担することで、従業員の保険料負担を軽減する仕組みです。
ただし、すべてのパートやアルバイトが対象になるわけではありません。
この記事では、制度の仕組みや対象者、どれくらい負担が軽くなるのか、利用する際の注意点まで、わかりやすく解説します。
2026年10月から始まった社会保険料調整制度とは?
社会保険料の負担を軽くするための制度
保険料調整制度とは、一定の条件を満たす短時間労働者について、事業主が健康保険料や厚生年金保険料の一部を一時的に追加負担することで、従業員本人の保険料負担を軽減する制度です。
パートやアルバイトで働く人にとって、社会保険に加入すると毎月の給与から保険料が差し引かれるため、手取り額が減ることは気になるポイントですよね。
そのため、社会保険への加入を避けようとして、勤務時間や収入を調整する人もいます。
こうした状況を踏まえ、社会保険に加入する短時間労働者が、保険料の負担を抑えながら働きやすくすることが制度の目的です。
対象となる事業所が制度を利用すると、従業員は一定期間、通常よりも少ない保険料負担で社会保険に加入できます。
なお、制度の利用期間は通算3年間です。永久に保険料が安くなるわけではないため、仕組みを正しく理解しておきましょう。
健康保険料と厚生年金保険料が対象
保険料調整制度で軽減されるのは、主に健康保険料と厚生年金保険料です。
健康保険は、病気やけがをしたときの医療費負担などに関係する制度です。
一方、厚生年金保険は、将来受け取る老齢年金や、一定の条件を満たした場合の障害年金・遺族年金などに関係します。
保険料の負担が軽減されても、将来受け取る年金額が減るわけではありません。
これは、事業主が保険料の一部を一時的に追加負担する仕組みだからです。
ただし、賞与にかかる保険料や介護保険料、子ども・子育て支援金は、この制度による軽減の対象外です。
社会保険料調整制度の対象者は?
すべてのパート・アルバイトが対象になるわけではない
保険料調整制度を利用できるのは、一定の条件を満たす短時間労働者です。
日本年金機構の案内では、対象となる従業員について、次の条件が示されています。
- 短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入していること
- 標準報酬月額が12万6,000円以下であること
- 勤務先が保険料調整制度の対象事業所であること
ここで注意したいのが、社会保険に加入しているだけでは、必ずしも制度の対象になるわけではないという点です。
勤務先が制度を利用できる事業所に該当するかどうかも重要になります。
また、制度は事業所単位で適用されます。
対象事業所で働く従業員のうち、条件を満たす人だけが制度の対象となり、対象となる従業員の中から希望者だけを選んで利用する仕組みではありません。
自分が対象になるか気になる場合は、勤務先の担当者に確認してみましょう。
標準報酬月額12万6,000円以下がポイント
対象者を判断するうえで重要なのが「標準報酬月額」です。
標準報酬月額とは、社会保険料を計算するために、毎月の給与などを一定の区分に当てはめた金額です。実際の給与額と必ずしも一致するわけではありません。
保険料調整制度では、標準報酬月額が12万6,000円以下であることが条件の一つとなっています。
そのため、単純に「月収が12万6,000円以下なら対象」と判断するのは正確ではありません。
給与のほか、標準報酬月額の決定方法や社会保険の加入状況なども関係するため、具体的な条件は勤務先や年金事務所などで確認することが大切です。
勤務先の条件にも注意しよう
この制度は、どの会社でも自由に利用できるわけではありません。
2026年10月1日以降に新たに任意特定適用事業所となった事業所などが、制度を利用できる対象となります。
また、2027年10月以降は、社会保険の適用拡大によって新たに対象となる事業所にも関係してきます。
つまり、制度が始まったからといって、現在働いている会社で必ず利用できるとは限りません。
従業員側の条件だけでなく、勤務先が制度の対象になっているかを確認することも重要です。
社会保険料はどれくらい軽減される?
軽減される割合は標準報酬月額によって異なる
保険料調整制度で軽減される金額は、すべての人が同じではありません。
標準報酬月額に応じて軽減割合が決められており、給与水準によって負担が軽くなる金額が変わります。
例えば、標準報酬月額が8万8,000円の場合、制度利用開始から通算1~2年目の軽減割合は25%です。
3年目になると、軽減割合は12.5%に下がります。
一方、標準報酬月額が12万6,000円の場合は、1~2年目の軽減割合が2%、3年目は1%となります。
このように、標準報酬月額が低い人ほど、制度による軽減割合が大きくなる仕組みです。
なお、ここでいう軽減割合は、健康保険料や厚生年金保険料の計算に使われる割合です。
実際に手取り額が何円増えるかは、加入している健康保険や保険料率などによって異なります。
具体例で軽減額を確認してみよう
標準報酬月額が8万8,000円の人を例に、厚生年金保険料の軽減額を見てみましょう。
厚生年金保険料率を18.3%とした場合、通常の厚生年金保険料の本人負担額は月額8,052円です。
保険料調整制度を利用すると、次のようになります。
- 通常の本人負担額:月額8,052円
- 制度利用1~2年目の軽減額:月額4,026円
- 制度利用1~2年目の本人負担額:月額4,026円
- 制度利用3年目の軽減額:月額2,013円
- 制度利用3年目の本人負担額:月額6,039円
この例では、1~2年目は厚生年金保険料の本人負担額が半分になります。
3年目は軽減割合が半分になるため、本人負担額が増えます。
ただし、これは厚生年金保険料だけを取り上げた例です。
実際の給与から引かれる健康保険料も含めた金額は、加入先や保険料率などによって変わります。
実際の軽減額を知りたい場合は、健康保険料と厚生年金保険料を分けて確認するのがおすすめです。
3年目には軽減割合が半分になる
制度を利用する際には、期間による違いも知っておきましょう。
保険料調整制度は、利用開始月から通算3年間が対象です。
このうち、利用開始から1~2年目と3年目では、軽減割合が異なります。
3年目の軽減割合は、1~2年目の半分です。
そのため、制度を利用し始めた当初と比べると、3年目は本人が負担する保険料が増える可能性があります。
制度を利用している間は、毎月の給与明細を確認し、保険料の負担がどのように変化しているかを把握しておくと安心です。
2026年10月の社会保険制度変更で注意したいこと
「106万円の壁」と保険料調整制度は別の話
2026年10月の社会保険制度について調べていると、「106万円の壁」という言葉を目にすることもあるでしょう。
短時間労働者の社会保険加入要件の一つだった、所定内賃金が月額8万8,000円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃されました。
そのため、これまで賃金要件を意識して勤務時間や給与を調整していた人にとっては、働き方を考えるうえで重要な変更です。
ただし、賃金要件の撤廃と保険料調整制度は、同じ制度ではありません。
賃金要件の撤廃は、短時間労働者の社会保険加入要件に関する変更です。
一方、保険料調整制度は、一定の条件を満たす従業員の保険料負担を一定期間軽減する仕組みです。
それぞれ目的や対象条件が異なるため、混同しないようにしましょう。
社会保険に加入すると手取りが減る場合もある
保険料調整制度を利用できれば、一定期間は本人の保険料負担が軽くなります。
しかし、社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料などが給与から差し引かれるため、加入前と比べて手取り額が減る場合があります。
一方で、厚生年金に加入することで、将来の年金額が増える可能性があります。
また、健康保険や厚生年金には、一定の条件を満たした場合に利用できる保障もあります。
そのため、手取り額だけで判断するのではなく、将来の保障や働き方も含めて考えることが大切です。
制度の対象になるかどうかだけでなく、勤務時間や収入をどのように設定するかも、家計全体を踏まえて検討しましょう。
勤務先に確認しておきたい3つのポイント
自分が制度の対象になるか気になる場合は、勤務先に次の点を確認してみてください。
1.勤務先は制度の対象事業所なのか
まず、会社が保険料調整制度を利用できる事業所に該当するかを確認しましょう。
2.自分の標準報酬月額はいくらなのか
制度の対象になるかどうかを判断するうえで、標準報酬月額は重要なポイントです。
給与明細だけでは判断できない場合もあるため、担当者に確認すると安心です。
3.いつから、どれくらい保険料が軽減されるのか
制度を利用できる場合でも、軽減額は人によって異なります。
1~2年目と3年目の違いも含めて、具体的な金額を確認しておきましょう。
これらを事前に確認しておけば、今後の働き方や家計の見通しを立てやすくなります。
社会保険料調整制度に関するよくある質問
Q.保険料調整制度は自分で申請する必要がある?
保険料調整制度の利用に関する申出は、対象事業所の事業主が行います。
従業員が個人で直接申請する仕組みではありません。
ただし、自分が対象になるかどうかを確認することは大切です。
勤務先の担当者に、制度の利用状況や対象条件について問い合わせてみましょう。
Q.制度を利用すると将来の年金額は減る?
日本年金機構によると、保険料調整制度を利用しても、従業員が将来受け取る年金額には影響しません。
制度では事業主が保険料の一部を一時的に追加負担する仕組みになっているためです。
Q.すべてのパート・アルバイトが対象になる?
いいえ。すべてのパート・アルバイトが対象になるわけではありません。
短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入していること、標準報酬月額が12万6,000円以下であること、勤務先が対象事業所であることなど、複数の条件があります。
Q.制度を利用できるのは何年間?
制度の利用期間は通算3年間です。
また、3年目は1~2年目に比べて軽減割合が半分になります。
長期的な手取り額を考える際には、この点も踏まえておきましょう。
まとめ|社会保険料調整制度の対象条件と軽減額を確認しよう
2026年10月から始まった保険料調整制度は、一定の条件を満たす短時間労働者について、健康保険料や厚生年金保険料の負担を通算3年間軽減する制度です。
まずは勤務先に対象事業所かどうかを確認し、自分の標準報酬月額や具体的な軽減額を調べてみましょう。
制度を正しく理解しておけば、手取り額だけでなく、今後の働き方や社会保険の保障についても考えやすくなります。
【出典】
日本年金機構|2026年10月から始まる保険料調整制度について
日本年金機構|保険料調整制度の概要
日本年金機構|保険料調整制度の対象となる被保険者
日本年金機構|保険料調整制度の対象事業所
厚生労働省|社会保険適用拡大に関する情報

