「106万円の壁」が2026年10月に撤廃される予定です。
これまでパートやアルバイトで働く人の中には、社会保険への加入を避けるため、年収が約106万円を超えないよう勤務時間や収入を調整してきた人も少なくありません。
今回の制度変更では、月額8万8000円以上という「賃金要件」がなくなります。
一方で、社会保険の加入条件そのものがなくなるわけではなく、今後は「週20時間以上働くかどうか」がより重要なポイントになります。
この記事では、10月から何が変わるのか、誰が対象になるのか、扶養や働き方にどんな影響があるのかをわかりやすく解説します。
106万円の壁が2026年10月から撤廃へ
厚生労働省は、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれてきた社会保険の賃金要件を、2026年10月に撤廃する予定としています。
これまで、一定の条件を満たす短時間労働者は、勤務先の企業規模や週の労働時間などに加えて、「所定内賃金が月額8万8000円以上」という条件を満たすと、健康保険や厚生年金保険への加入対象となっていました。
この月額8万8000円を年収に換算したおおよその金額が「106万円」であることから、一般に「106万円の壁」と呼ばれています。
厚生労働省によると、2025年の年金制度改正により、この賃金要件は2026年10月に撤廃される予定です。
つまり、今後は「年収106万円を超えるかどうか」だけを基準にして働き方を調整する必要がなくなります。
ただし、ここで注意したいのが、106万円の壁がなくなることと、社会保険に加入しなくてよくなることは別だという点です。
そもそも「106万円の壁」とは?
「106万円の壁」とは、短時間労働者が社会保険に加入するかどうかを判断する際の賃金要件を指す、一般的な呼び方です。
現在、一定の勤務先で働くパート・アルバイトなどの短時間労働者については、原則として次のような条件があります。
現在の主な加入条件
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8000円以上
- 2カ月を超えて雇用される見込みがある
- 学生ではない
- 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業などで働いている
このうち「月額8万8000円以上」という条件が、いわゆる106万円の壁に当たります。
日本年金機構によると、現在は厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業などで働く短時間労働者が、一定の条件を満たす場合に健康保険・厚生年金保険の加入対象となっています。
10月から何が変わる?
最大の変更点は、「月額8万8000円以上」という賃金要件がなくなることです。
これまでの制度では、週20時間以上働いていても、月額賃金が8万8000円未満であれば、この要件による社会保険加入の対象外となるケースがありました。
2026年10月以降は、この金額による判定がなくなります。
厚生労働省は、最低賃金が引き上げられたことで、週20時間以上働けば月額8万8000円以上となるケースが増え、賃金要件を残す実質的な意味が小さくなったことを撤廃の背景として説明しています。
「106万円」を超えなければ大丈夫、ではなくなる
これまで「106万円を超えないように働く」という考え方をしていた人にとって、ここは大きなポイントです。
10月以降は、単純に年収が106万円を超えるかどうかではなく、週の所定労働時間などの条件を確認することが重要になります。
そのため、
「106万円以下なら社会保険に入らなくていい」
という従来のイメージは、そのまま当てはまらなくなります。
10月からは「週20時間」が重要に
106万円の壁撤廃後、特に注目したいのが「週20時間」という勤務時間の条件です。
厚生労働省は今回の制度改正について、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件も段階的に縮小・撤廃し、最終的には企業の規模にかかわらず、週20時間以上働く短時間労働者を社会保険の加入対象とする方向を示しています。
ただし、企業規模要件については一気に撤廃されるわけではありません。
日本年金機構によると、企業規模要件は2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上へと段階的に拡大され、2035年10月には企業規模要件が撤廃される予定です。
そのため、2026年10月の時点では、
「106万円の壁がなくなる=すべてのパートが週20時間以上なら即加入」
という単純な話ではありません。
勤務先の規模や雇用条件などを含めて確認する必要があります。
106万円の壁撤廃で扶養はどうなる?
106万円の壁について調べている人が特に気になるのが、「夫や家族の扶養から外れるのか」という点でしょう。
ここで重要なのは、106万円の壁と130万円の壁は同じものではないということです。
106万円の壁は、主に勤務先で社会保険に加入するかどうかに関係する賃金要件として使われてきた言葉です。
一方、130万円の壁は、健康保険などで家族の扶養に入れるかどうかを考える際の基準として知られています。
厚生労働省も、「106万円の壁」と「130万円の壁」は別のものとして説明しています。
そのため、
「106万円の壁がなくなるから、130万円の壁もなくなる」
というわけではありません。
扶養については、健康保険の制度や勤務先での社会保険加入条件などを分けて考える必要があります。
パート・アルバイトの働き方はどう変わる?
今回の変更によって、これまで「106万円を超えないように勤務時間を減らす」という働き方をしていた人は、勤務時間を見直すきっかけになる可能性があります。
一方で、社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料などの本人負担が発生するため、単純に「壁がなくなって得になる」と考えることもできません。
社会保険に加入することで保険料の負担が発生する一方、厚生年金に加入することで将来受け取る年金額が増える可能性があるなど、メリットと負担の両方があります。
そのため、働き方を考える際には、
- 週に何時間働くのか
- 月の給与はいくらになるのか
- 勤務先が社会保険の適用対象となる企業なのか
- 扶養に入っている場合はどうなるのか
- 社会保険料を支払った後の手取りはいくらになるのか
といった点を総合的に確認することが重要です。
「106万円の壁」がなくなると何が変わる?
今回の変更を簡単に整理すると、次のようになります。
| これまで | 2026年10月以降 | |
|---|---|---|
| 月額8万8000円の賃金要件 | あり | 撤廃予定 |
| 「106万円の壁」 | 意識する必要あり | 賃金要件としてはなくなる |
| 週20時間の条件 | 重要 | 引き続き重要 |
| 社会保険加入 | その他の条件も確認 | その他の条件も確認 |
| 企業規模要件 | 51人以上が対象 | 今後段階的に縮小・撤廃 |
つまり、今回の改正で最も大きく変わるのは、「年収106万円」という金額を基準に社会保険加入を判断する仕組みがなくなることです。
一方で、社会保険の加入条件がすべてなくなるわけではありません。
<h2>「106万円の壁撤廃」で注意したいポイント</h2>
106万円を超えたら必ず加入、という制度ではなくなる
そもそも「106万円」は正式な法律上の壁の名称ではなく、月額8万8000円という賃金要件を年収換算した目安です。
このため、10月以降は「年収106万円」という数字そのものを社会保険加入の判断基準として考える必要がなくなります。
社会保険の加入条件がなくなるわけではない
今回なくなるのは賃金要件です。
週20時間以上という労働時間の条件など、ほかの加入要件までなくなるわけではありません。
勤務先の企業規模にも注意
企業規模要件は2026年10月に同時にすべてなくなるわけではなく、2027年以降に段階的に縮小される予定です。
そのため、同じ働き方でも勤務先の規模などによって扱いが異なる場合があります。
まとめ|10月から「106万円」より働き方が重要に
2026年10月から、「106万円の壁」と呼ばれてきた月額8万8000円の賃金要件が撤廃される予定です。
これまで年収106万円を超えないよう勤務時間を調整していたパート・アルバイトの人にとっては、大きな制度変更となります。
ただし、106万円の壁がなくなるからといって、社会保険に加入する必要がなくなるわけではありません。
今後は特に、
「週20時間以上働くのか」
「勤務先は社会保険の適用対象となる企業なのか」
「扶養との関係はどうなるのか」
といった点が重要になります。
また、106万円の壁と130万円の壁は別の制度なので、「106万円がなくなる=扶養の壁がなくなる」と考えないことも大切です。
10月の制度変更を前に、現在の勤務時間や給与、勤務先の条件を一度確認しておくとよいでしょう。
今後は「106万円の壁撤廃で扶養はどうなるのか」「週20時間が基準になるのか」「手取りはどう変わるのか」といった具体的な疑問についても、詳しい確認が必要になりそうです。
【出典】
