年金を受け取っていると、気になるのが「年金から引かれる税金」ですよね。
毎回の年金振込額が思ったより少なかったり、所得税や住民税が引かれていたりすると、「2026年から何か変わったの?」「年金の手取りは増えるの?」と疑問に感じる人もいるのではないでしょうか。
実は、2026年(令和8年)は所得税の基礎控除などに関する税制改正が行われ、年金から差し引かれる所得税にも影響があります。
さらに、2026年12月の年金支払時には税額の精算が予定されており、条件によっては還付を受けられる可能性もあります。
この記事では、2026年の年金に関する税制改正について、所得税・住民税の違い、年金から税金が引かれる条件、12月の精算、今後の手続きまで、できるだけわかりやすく解説します。
2026年の年金から引かれる税金はどう変わる?
2026年の大きなポイントは、所得税の基礎控除の引き上げなどにより、公的年金から源泉徴収される所得税の計算方法が見直されることです。
ただし、年金から引かれる税金がすべて一律に安くなるわけではありません。
年金額や年齢、ほかの所得、扶養親族の有無などによって、実際の税額は異なります。
2026年の税制改正で押さえたい3つのポイント
- 所得税の基礎控除が引き上げられる:所得税の負担を計算する際の控除が見直されます。
- 2026年12月に所得税の精算が行われる:それまでに源泉徴収された税額と、改正後の計算による年間税額を精算します。
- 2027年分から扶養親族等申告書の提出対象が広がる:所得税が源泉徴収されない人でも、住民税の控除を受けるために申告書の提出が必要になる場合があります。
これらは、年金を受け取っている人にとって見逃せない変更点です。
特に、12月の年金振込額や、2027年分の申告書については確認しておきましょう。
年金から引かれる税金には何がある?
年金から差し引かれるものには、所得税や住民税のほか、医療保険料や介護保険料などがあります。
振込額が額面の年金額より少ない場合、これらが差し引かれている可能性があります。
ただし、すべての人に同じ項目が適用されるわけではありません。
所得税
老齢年金は、原則として税法上の雑所得として扱われます。
年金収入から公的年金等控除などを差し引いて所得を計算し、さらに基礎控除などを考慮して所得税額を計算します。
年金額が一定の基準に満たない場合など、所得税が源泉徴収されない人もいます。
一方、年金額が多い人や、ほかの所得がある人は、確定申告が必要になる場合もあります。
住民税
住民税は、前年の所得などをもとに市区町村が計算する税金です。
所得や控除、自治体の非課税基準などによって、課税されるかどうかが決まります。
2026年の所得税の改正が、そのまま同じタイミングで住民税に適用されるとは限りません。
所得税と住民税は、計算方法や適用年度を分けて確認することが大切です。
介護保険料・医療保険料
年金からは、条件に応じて介護保険料や後期高齢者医療保険料、国民健康保険料などが差し引かれることがあります。
これらは税金ではなく保険料です。所得税の改正によって、介護保険料や医療保険料が必ず下がるわけではありません。
保険料は年齢、加入している制度、所得、自治体などによって異なります。
2026年の所得税改正で年金の手取りは増える?
所得税の基礎控除が引き上げられると、条件によっては所得税の負担が軽くなる可能性があります。
ただし、すべての年金受給者の手取りが同じ金額だけ増えるわけではありません。
年金収入だけの人はどうなる?
公的年金以外に収入がない人は、年金収入から公的年金等控除を差し引き、所得を計算します。
その所得から基礎控除などを差し引いた結果、所得税がかかるかどうかが決まります。
そのため、年金額が比較的少ない人は、もともと所得税がかかっていない場合があります。
この場合、所得税の控除が引き上げられても、所得税の減額によるメリットが生じないことがあります。
年金以外に給与や不動産収入がある人は?
年金のほかに給与収入、不動産収入、事業収入などがある人は、合計所得や各種控除によって税額が変わります。
年金から所得税が源泉徴収されていても、最終的な所得税額は年間の所得をもとに計算されます。
源泉徴収された金額と本来の税額に差がある場合は、確定申告などによって精算が必要になることがあります。
2026年12月に年金の税金が還付される可能性も
2026年の改正で、特に注目したいのが12月の年金支払時に行われる所得税の精算です。
日本年金機構によると、2026年分の所得税については、11月の年金支払いまでは改正前の基礎的控除額を用いて源泉徴収を行い、12月の年金支払時に、改正後の控除額で計算した年間の税額と、すでに源泉徴収した税額を精算する仕組みです。
還付されるのはどんな人?
これまでに源泉徴収された所得税の合計額が、改正後の計算による年間の所得税額を上回っている場合、差額が還付される可能性があります。
ただし、還付額は年金額や控除、源泉徴収済みの税額などによって異なります。
すべての年金受給者に還付があるわけではありません。
12月の年金振込額が増えるとは限らない
還付がある場合、年金支払時に精算されることがありますが、還付額が人によって異なるため、振込額が必ず増えるとは限りません。
また、年金から差し引かれる住民税や介護保険料、医療保険料は、所得税とは別の仕組みで計算されます。
所得税の還付があっても、これらの保険料などが同時に減額されるとは限りません。
年金から所得税が引かれない年金額の目安
老齢年金では、年金額が一定の基準を下回ると、所得税の源泉徴収が行われない場合があります。
ただし、源泉徴収の対象となるかどうかと、最終的に所得税がかかるかどうかは、必ずしも同じではありません。
日本年金機構が案内している公的年金の源泉徴収に関する年金額の目安は、次のとおりです。
| 年齢 | 2026年分の目安 | 2027年分以降の目安 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 155万円未満 | 164万円未満 |
| 65歳以上 | 205万円未満 | 214万円未満 |
※上記は公的年金の源泉徴収に関する目安です。実際の税額や最終的な課税の有無は、適用される控除や所得状況などによって異なります。2026年分は12月の精算があるため、月々の源泉徴収と年間の最終税額を区別して確認してください。
年金額だけで税金が決まるわけではない
所得税の計算では、公的年金等控除や基礎控除、配偶者控除、扶養控除などが関係します。
また、年金以外の所得がある場合には、その所得も含めて税額を確認する必要があります。
年金額が目安を下回っていても、ほかの所得がある場合などは別途確認が必要です。
自分の状況に当てはめて判断する場合は、税務署や税理士などの専門家に相談するのも方法のひとつです。
2027年分から扶養親族等申告書の提出対象が広がる
2026年の税制改正では、2027年分からの「扶養親族等申告書」にも変更があります。
これまでは主に所得税の源泉徴収対象となる人が提出対象でしたが、2027年分からは、住民税の控除を受けようとする人についても対象範囲が広がります。
所得税が引かれていなくても提出が必要な場合がある
年金から所得税が源泉徴収されていない人でも、住民税の非課税限度額以上の年金額があり、控除対象となる配偶者や親族がいる場合、または本人が障害者、寡婦・ひとり親などに該当する場合には、申告書の提出が必要になることがあります。
提出しない場合、住民税の計算で各種控除が適用されず、別途、市区町村への申告などが必要になる可能性があります。
2026年秋以降に届く書類を確認しよう
日本年金機構は、2027年分の扶養親族等申告書を2026年10月から順次送付すると案内しています。
対象となる人は、届いた書類の内容を確認し、必要事項を記入して期限までに提出しましょう。
提出対象となる年金額の基準は、住んでいる市区町村の区分などによって異なります。
年金額だけで自己判断せず、案内文書や日本年金機構の公式情報を確認することが大切です。
出典:日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」
年金から引かれる税金を確認する方法
自分の年金からどの税金や保険料が引かれているのかは、年金の振込額だけではわかりにくいことがあります。次の方法で確認してみましょう。
年金振込通知書を確認する
日本年金機構から届く年金振込通知書には、年金支払額や、所得税・住民税、介護保険料などの控除額が記載されることがあります。
通知書を確認すれば、年金の額面と実際の振込額にどのような差があるのかを把握しやすくなります。
源泉徴収票を確認する
老齢年金については、年間の支払額や源泉徴収された所得税などを確認できる源泉徴収票が発行されます。
確定申告が必要かどうかを判断するときにも役立つ書類です。
源泉徴収票の内容を確認し、年金以外の収入や各種控除を含めて、年間の税額を把握しましょう。
税金の相談先を使い分ける
- 所得税や確定申告:税務署、国税庁の案内
- 住民税や非課税基準:住んでいる市区町村の税務担当窓口
- 年金の支払いや通知書:日本年金機構、年金事務所
- 介護保険料や医療保険料:市区町村の担当窓口、加入している医療保険制度の窓口
税金と保険料では問い合わせ先が異なるため、通知書に記載された項目を確認してから相談するとスムーズです。
2026年の年金税制改正についてよくある質問
2026年から年金の税金は全員安くなりますか?
全員の税金が安くなるわけではありません。
所得税の基礎控除などの改正によって負担が軽くなる可能性はありますが、年金額やほかの所得、各種控除によって結果は異なります。
2026年12月には必ず還付金がもらえますか?
必ず還付されるわけではありません。
すでに源泉徴収された税額が、改正後の年間税額を上回っている場合などに、還付が発生する可能性があります。
住民税や介護保険料も安くなりますか?
所得税の改正だけで、住民税や介護保険料などが必ず安くなるわけではありません。
それぞれの制度に基づいて計算されるため、自治体などから届く通知書を確認しましょう。
年金から所得税が引かれていなければ、何も手続きしなくてよいですか?
必ずしもそうとは限りません。
2027年分からは、住民税の控除を受けるために扶養親族等申告書の提出が必要になる場合があります。
日本年金機構から案内が届いた場合は、内容を確認してください。
まとめ|2026年は年金の税金と申告書を確認しよう
2026年は所得税の基礎控除などが見直され、年金から源泉徴収される所得税にも影響する年です。
特に、11月までの源泉徴収と12月の精算の違いを理解しておくと、年末の振込額や還付の可能性を確認しやすくなります。
また、2027年分からは扶養親族等申告書の提出対象が広がるため、所得税が引かれていない人も、届いた案内を見落とさないようにしましょう。
年金から差し引かれる金額は、所得税・住民税・介護保険料・医療保険料などで仕組みが異なります。
年金振込通知書や源泉徴収票を確認し、わからない点は税務署、市区町村、日本年金機構などの窓口に相談することが大切です。
税制は適用年度によって変わるため、最新の公式情報を確認しながら、自分の状況に合った手続きを進めていきましょう。
【出典】
- 日本年金機構:令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項
- 国税庁:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
- 国税庁:公的年金等の課税関係
- 日本年金機構:老齢年金から税金が差し引かれていない場合
- 日本年金機構:扶養親族等申告書の提出に関するFAQ
※この記事は2026年10月時点の公表情報をもとに作成しています。税額や還付額は個人の所得・控除・年金の種類などによって異なります。個別の税務判断については、税務署や市区町村などの公的窓口にご確認ください。

