106万円の壁撤廃で扶養はどうなる?10月からの変更点を解説

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2026年10月から、いわゆる「106万円の壁」が撤廃される予定です。

これまでパートやアルバイトで働く人の中には、配偶者の扶養から外れないようにするため、年収106万円を意識して勤務時間を調整してきた人もいるでしょう。

しかし、10月からなくなるのは社会保険加入に関係する「月額8万8000円以上」という賃金要件です。

扶養の仕組みそのものがなくなるわけではなく、「106万円の壁がなくなったら130万円まで自由に働ける」という意味でもありません。

この記事では、106万円の壁撤廃後に扶養がどうなるのか、130万円の壁との違いや週20時間の条件、パートの働き方への影響をわかりやすく解説します。

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106万円の壁撤廃で扶養はどうなる?

結論からいうと、106万円の壁が撤廃されても、配偶者の扶養制度がなくなるわけではありません。

2026年10月に撤廃されるのは、短時間労働者が社会保険に加入する際の「月額8万8000円以上」という賃金要件です。

これまで、一定の勤務先で週20時間以上働くパート・アルバイトなどは、月額賃金が8万8000円以上になると、健康保険と厚生年金保険の加入対象となる仕組みがありました。

この月額8万8000円を年収に換算した約106万円が、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれています。

厚生労働省は、この賃金要件を2026年10月に撤廃する予定としています。(厚生労働省「年収の壁への対応」)

ただし、ここで注意したいのが、106万円の壁と「扶養に入れるかどうか」を判断する130万円の壁は別のものだという点です。

「106万円の壁」と「130万円の壁」は別物

パートで働く人が混同しやすいのが、106万円と130万円の違いです。

どちらも「年収の壁」と呼ばれていますが、意味は同じではありません。

106万円の壁は社会保険加入の賃金要件

106万円の壁は、主に短時間労働者が勤務先の社会保険に加入するかどうかに関係するものです。

現在は、一定の条件を満たす場合、

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8万8000円以上
  • 2カ月を超えて雇用される見込み
  • 学生ではない
  • 一定規模以上の企業などで働いている

といった条件を満たすと、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。

このうち、月額8万8000円以上という賃金要件が2026年10月に撤廃される予定です。(日本年金機構「パート・アルバイトの皆さまへ」)

130万円の壁は扶養認定に関係する

一方、130万円の壁は、健康保険などで配偶者の被扶養者として認定されるかどうかを考える際の基準です。

厚生労働省も、106万円の壁については勤務先で厚生年金・健康保険に加入する基準、130万円の壁については一定の収入を超えた場合に国民年金・国民健康保険などの負担が発生する基準として説明しています。(厚生労働省「年収の壁への対応」)

つまり、

106万円の壁が撤廃される

130万円の壁もなくなる

というわけではありません。

ここは今回の制度変更で最も誤解しやすいポイントです。

10月から「106万円を超えたら扶養から外れる」は変わる?

そもそも「106万円を超えたら扶養から外れる」という表現は正確ではありません。

106万円という数字は、月額8万8000円という社会保険加入の賃金要件を年収換算した目安です。

2026年10月からこの賃金要件がなくなるため、今後は「106万円を超えないようにする」という働き方の調整が必要なくなるケースがあります。

一方で、勤務先の社会保険加入条件を満たした場合には、年収が106万円未満であっても、勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入することになります。

厚生労働省も、年収130万円未満であっても社会保険の加入対象に該当する場合には、被扶養者ではなく、自身で厚生年金保険・健康保険に加入することになると説明しています。(厚生労働省「社会保険の適用拡大」)

10月からは「年収」より「週20時間」が重要に?

106万円の壁撤廃後、パートやアルバイトで働く人が特に注目したいのが、週20時間以上という労働時間の条件です。

2026年10月からなくなるのは賃金要件であり、社会保険の加入条件がすべてなくなるわけではありません。

そのため、

「106万円を超えなければ社会保険に入らなくていい」

という考え方から、

「週何時間働くのか」「勤務先は社会保険の適用対象なのか」

を確認することがより重要になります。

ただし、企業規模要件については段階的な縮小・撤廃が予定されています。

2026年10月の時点で、すべての企業が一律に同じ扱いになるわけではありません。(日本年金機構「短時間労働者に対する社会保険の適用拡大」)

「106万円の壁」がなくなったら扶養内で働くにはどうする?

「できれば配偶者の扶養の範囲内で働きたい」という人にとって、106万円の壁撤廃後に気になるのは、「結局いくらまで働けばいいのか」という点でしょう。

ここで重要なのは、社会保険の扶養と税金上の扶養を分けて考えることです。

社会保険については、勤務先で社会保険の加入対象となれば、106万円未満であっても自分で健康保険・厚生年金に加入するケースがあります。

一方、勤務先の社会保険の加入対象ではない場合には、配偶者の健康保険の被扶養者として認定されるかどうかを、原則として130万円未満などの基準から確認することになります。

厚生労働省は、労働契約で見込まれる年間収入が130万円未満の場合の被扶養者認定について、2026年4月からは労働条件通知書などの契約内容をもとに年間収入を判断する取り扱いも示しています。(厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定」)

そのため、「毎月いくら稼いだら即扶養から外れる」という単純な判断ではなく、勤務先の社会保険加入条件と健康保険の扶養認定をそれぞれ確認することが大切です。

106万円の壁撤廃後も130万円の壁は残る?

現時点では、106万円の壁が撤廃されても130万円の壁が同時になくなるわけではありません。

厚生労働省は、130万円の壁への対応として、繁忙期などで一時的に収入が増えた場合に、事業主がその事情を証明することで、原則として連続2回まで扶養に入り続けられる仕組みを設けています。(厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」)

さらに、2026年4月からは、労働契約の内容から年間収入が130万円未満と見込まれる場合の被扶養者認定について、労働条件通知書などを活用する新しい取り扱いも始まっています。(厚生労働省)

このため、「106万円の壁撤廃=扶養制度の大幅な廃止」と考えるのは適切ではありません。

106万円の壁撤廃で扶養内パートはどう変わる?

今回の変更によって、これまで「106万円を超えないように」と勤務時間を調整していた人には、働き方を見直す選択肢が増える可能性があります。

例えば、これまでは週20時間程度働く場合、月額8万8000円以上になると社会保険加入の対象となる可能性があるため、賃金を意識して勤務時間を調整するケースがありました。

10月から賃金要件がなくなれば、こうした「106万円を超えないための勤務調整」は必要なくなります。

ただし、勤務先の社会保険加入条件を満たせば、自分自身で健康保険・厚生年金保険に加入することになります。

その場合、給与から社会保険料が差し引かれるため、短期的には手取りが減る可能性があります。

一方で、厚生年金に加入することで将来の年金額が増えるほか、健康保険の傷病手当金や出産手当金など、被用者保険ならではの保障を受けられる場合があります。(日本年金機構「パート・アルバイトの皆さまへ」)

「106万円の壁」と「扶養」の関係を簡単に整理

制度を整理すると、次のようになります。

ポイント 106万円の壁 130万円の壁
主な意味 社会保険加入の賃金要件 健康保険の扶養認定
2026年10月 月額8.8万円の賃金要件を撤廃予定 継続
週20時間 重要 直接の基準ではない
勤務先の企業規模 関係する 原則として勤務先の社会保険加入条件とは別
扶養との関係 社会保険加入対象になると扶養から外れる場合がある 被扶養者になれるかを判断する重要な基準

ただし、実際の判定は勤務先の条件、雇用契約、年齢、学生かどうかなどによって異なります。

「130万円未満なら必ず扶養に入れる」とも限られないため、最終的には加入している健康保険の保険者や勤務先に確認する必要があります。

10月までに確認しておきたい3つのポイント

週の所定労働時間

まず確認したいのが、週に何時間働く契約になっているかです。

106万円の賃金要件がなくなることで、今後は週20時間以上という条件がより重要になります。

勤務先の企業規模

社会保険の適用範囲は企業規模によって段階的に変わります。

自分の勤務先が現在どの条件に該当するのかを確認しておきましょう。

配偶者の健康保険の扶養条件

「扶養内で働きたい」という場合は、配偶者が加入している健康保険の被扶養者認定について確認することも重要です。

特に、勤務先で社会保険の加入対象となる場合には、130万円未満であっても自分自身が健康保険・厚生年金保険に加入する可能性があります。

まとめ|106万円の壁がなくなっても扶養がなくなるわけではない

2026年10月から、いわゆる「106万円の壁」のもとになっていた月額8万8000円以上という賃金要件が撤廃される予定です。

ただし、これは扶養制度そのものがなくなるという意味ではありません。

特に覚えておきたいのが、

「106万円の壁」と「130万円の壁は別物」

ということです。

106万円の壁は、主に勤務先で社会保険に加入する際の賃金要件として意識されてきたものです。

10月からこの賃金要件はなくなりますが、週20時間以上など、ほかの社会保険加入条件は残ります。

一方、130万円の壁は健康保険の被扶養者認定に関係する基準で、106万円の壁撤廃と同時になくなるわけではありません。

そのため、10月以降にパートの働き方を考える場合は、

「106万円を超えるか」ではなく、週の労働時間・勤務先の条件・社会保険の加入対象か・配偶者の健康保険の扶養条件

をまとめて確認することが重要です。

「106万円の壁がなくなるから、130万円までなら自由に働ける」と単純に考えるのではなく、自分の勤務条件に当てはめて確認しておきましょう。

【出典】

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