2026年10月から、いわゆる「106万円の壁」のもとになっていた月額8万8000円以上という賃金要件が撤廃される予定です。
これまでパートやアルバイトでは「年収106万円を超えないように働く」という調整が行われることもありましたが、今後は年収だけで社会保険への加入を判断する仕組みではなくなります。
では、106万円の壁がなくなった後は何を基準に考えればいいのでしょうか。
特に重要になるのが「週20時間」という労働時間の条件です。
この記事では、2026年10月から何が変わるのか、週20時間を超えるとどうなるのか、企業規模や学生の扱い、扶養との関係まで詳しく解説します。
106万円の壁撤廃後は「週20時間」が重要に
2026年10月から、社会保険の加入条件として設けられていた「月額8万8000円以上」という賃金要件が撤廃される予定です。
これまで、この賃金要件を年収に換算した約106万円が「106万円の壁」と呼ばれてきました。
厚生労働省によると、2025年の年金制度改正によって、この賃金要件は2026年10月に撤廃される予定です。
背景には、最低賃金の引き上げにより、週20時間以上働く人の多くが月額8万8000円以上になる状況があることが挙げられています。
つまり、10月以降は「年収106万円を超えるかどうか」ではなく、週の所定労働時間や勤務先の条件などを確認することがより重要になります。
ただし、ここで注意したいのは、
「106万円の壁がなくなる=週20時間働けば全員が社会保険に加入する」
という単純な制度変更ではないことです。
勤務先の企業規模や雇用期間、学生かどうかなど、ほかの条件も関係します。
そもそも「106万円の壁」とは?
106万円の壁とは、パートやアルバイトなどの短時間労働者が社会保険に加入する際の「月額8万8000円以上」という賃金要件を指す、一般的な呼び方です。
現在は、一定の条件を満たす短時間労働者について、健康保険と厚生年金保険への加入が必要となります。
主な条件は次のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8000円以上
- 2カ月を超えて雇用される見込みがある
- 学生ではない
- 一定規模以上の企業などで働いている
このうち「月額8万8000円以上」という条件が2026年10月に撤廃される予定です。
なお、正社員など通常の労働者と比べて週の所定労働時間・日数が4分の3以上の場合は、別の基準で社会保険の加入対象となる場合があります。
そのため、「週20時間未満なら必ず社会保険に入らなくていい」という意味でもありません。
2026年10月から何が変わる?
最も大きな変更は、「月額8万8000円以上」という賃金要件がなくなることです。
これまでは、週20時間以上働いていても、月額賃金が8万8000円未満であれば、短時間労働者としての社会保険加入条件を満たさないケースがありました。
しかし、2026年10月以降は、この金額による条件がなくなります。
厚生労働省は、最低賃金が時給1016円以上となったことで、週20時間以上働くと月額8万8000円以上になる状況を踏まえ、賃金要件を撤廃すると説明しています。
そのため、今後は、
「106万円を超えないように勤務時間を調整する」
という考え方から、
「週何時間働くのか」「勤務先が社会保険の対象なのか」
という考え方に変わっていくことになります。
週20時間以上なら社会保険に加入するの?
ここが今回の制度変更で最も検索されやすいポイントです。
結論として、2026年10月以降は週20時間以上という条件が重要になりますが、週20時間以上なら無条件に全員が加入するわけではありません。
短時間労働者の場合、勤務先の企業規模や雇用期間などの条件があります。
また、正社員など通常の労働者の4分の3以上の時間・日数で働く場合には、短時間労働者向けの条件とは別に社会保険の加入対象となることがあります。
現在の短時間労働者の主な条件
2026年9月までの制度では、一定の企業で働く短時間労働者について、次の条件をすべて満たすことが基本となっています。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8000円以上
- 2カ月を超えて雇用される見込みがある
- 学生ではない
- 一定規模以上の企業で働いている
2026年10月からは、このうち「月額8万8000円以上」という賃金要件が撤廃される予定です。
10月以降はどう考えればいい?
イメージとしては、
週20時間以上+その他の加入条件
を確認することになります。
「年収106万円」という金額だけを見て判断するのではなく、勤務先や契約内容を確認することが重要です。
週20時間は「実際に働いた時間」?「契約上の時間」?
これも注意したいポイントです。
社会保険の短時間労働者の要件では、原則として「週の所定労働時間」を確認します。
所定労働時間とは、雇用契約書や就業規則などで定められた勤務時間です。
日本年金機構の案内では、週の所定労働時間が定まっていない場合などについて、一定の方法で1週間当たりの時間を算出するとしています。
例えば、
- 月曜日:4時間
- 火曜日:4時間
- 水曜日:4時間
- 木曜日:4時間
- 金曜日:4時間
という契約なら、週20時間です。
一方、契約上は週18時間でも、実際には繁忙期などで一時的に20時間を超えるケースもあります。
日本年金機構は、所定労働時間が週20時間未満であっても、実際の労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、その状態が今後も続くと見込まれる場合には、3カ月目から加入対象となる場合があると案内しています。
そのため、
「契約上は19時間だから絶対に大丈夫」
とは限りません。
週20時間未満なら社会保険に入らなくていい?
これも一概には言えません。
社会保険には、短時間労働者向けの「週20時間以上」という基準だけでなく、通常の労働者との比較による「4分の3基準」があります。
日本年金機構によると、同じ事業所の通常の労働者の所定労働時間・所定労働日数の4分の3以上で働く場合、短時間労働者向けの別の条件を満たしていなくても、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
したがって、
「週20時間未満なら必ず社会保険の対象外」
という理解は避けた方がよいでしょう。
自分の勤務時間だけでなく、勤務先の通常の労働者と比べた勤務時間・日数も確認する必要があります。
会社の規模によっても違う?
はい。2026年10月時点では、勤務先の企業規模も重要です。
現在は、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業などで働く短時間労働者が、一定の条件を満たすと社会保険の加入対象となっています。
ただし、この企業規模要件も今後段階的に縮小される予定です。
日本年金機構によると、2027年10月からは36人以上、2029年10月からは21人以上、2032年10月からは11人以上の企業へと対象が広がり、2035年10月には企業規模要件そのものが撤廃される予定です。
つまり、今後はより多くの企業で、週20時間以上働くパート・アルバイトが社会保険の対象となる方向です。
学生は週20時間以上でも社会保険に入る?
短時間労働者向けの社会保険加入条件には、原則として「学生ではないこと」という条件があります。
そのため、大学生などがアルバイトで週20時間以上働いたからといって、短時間労働者向けの制度で必ず社会保険に加入するわけではありません。
ただし、「学生」に該当するかどうかには例外があります。
日本年金機構は、卒業後も引き続き勤務することになっている人や、休学中の人、定時制・通信制課程の学生などについて、通常の学生とは異なる扱いになる場合があると案内しています。
また、通常の労働者の4分の3以上の時間・日数で働いている場合など、別の加入基準に該当する可能性もあります。
「学生だから絶対に対象外」と決めつけず、自分の勤務条件を確認することが重要です。
週20時間で働くと社会保険料はいくら?
106万円の壁撤廃後に気になるのが、「週20時間働いたら、給料から社会保険料がどれくらい引かれるのか」という点です。
ただし、社会保険料は勤務先、給与額、加入する健康保険、年齢などによって異なるため、「週20時間なら必ず○円」と一律には計算できません。
例えば時給だけを考えても、
時給1,200円×週20時間=週2万4000円
となります。
単純に年間52週で計算すると約124万8000円ですが、実際の社会保険加入判定では、契約内容や所定内賃金、勤務先の条件などを確認する必要があります。
また、社会保険に加入すると健康保険料や厚生年金保険料の本人負担が発生します。
一方で、厚生年金に加入することで将来の年金額が増えるほか、健康保険の給付を受けられる場合があるなど、保険料負担だけで判断できない側面もあります。
「週20時間」と「年収130万円」はどう関係する?
106万円の壁撤廃後は、130万円の壁との関係も気になるところです。
ここで重要なのは、106万円の壁と130万円の壁は別の仕組みだということです。
106万円の壁は、勤務先で社会保険に加入する際の賃金要件として意識されてきました。
一方、130万円の壁は、健康保険の被扶養者として認定されるかどうかを考える際の基準です。
そのため、
「週20時間以上なら必ず130万円を超える」
わけでも、
「106万円の壁がなくなったから130万円まで自由に働ける」
というわけでもありません。
勤務先の社会保険加入条件と、配偶者の健康保険の扶養条件は分けて考える必要があります。
106万円の壁撤廃後、パートはどう働けばいい?
今回の制度変更によって、これまで106万円を意識して勤務時間を調整していた人は、働き方を見直すことができます。
例えば、
これまでの考え方
「年収106万円を超えないように勤務時間を減らす」
という調整をしていた人もいるでしょう。
10月以降の考え方
今後は、
- 週の所定労働時間
- 勤務先の企業規模
- 雇用期間
- 学生かどうか
- 通常の労働者との勤務時間・日数の比較
- 配偶者の健康保険の扶養条件
などを確認する必要があります。
特に「106万円」という数字だけを見て勤務時間を決めるのではなく、社会保険に加入した場合の手取りや保障まで含めて考えることが大切です。
106万円の壁撤廃後の新ルールを一覧で確認
2026年10月以降のポイントを簡単に整理すると、次のようになります。
| ポイント | 2026年9月まで | 2026年10月以降 |
|---|---|---|
| 月額8万8000円の賃金要件 | あり | 撤廃予定 |
| いわゆる106万円の壁 | あり | 賃金要件として撤廃 |
| 週20時間以上 | 重要 | 引き続き重要 |
| 企業規模 | 51人以上など | 2027年以降さらに拡大 |
| 雇用期間 | 2カ月超の見込みなど | 引き続き確認が必要 |
| 学生 | 原則対象外 | 原則対象外 |
| 4分の3基準 | あり | 引き続きあり |
日本年金機構は、企業規模要件の段階的な拡大や、月額8万8000円の賃金要件撤廃について案内しています。
まとめ|106万円の壁撤廃後は「週20時間」が重要なポイントに
2026年10月から、いわゆる106万円の壁のもとになっていた「月額8万8000円以上」という賃金要件が撤廃される予定です。
これにより、パートやアルバイトの人が「年収106万円を超えないようにする」という働き方を意識する必要性は小さくなります。
一方で、社会保険の加入条件がなくなるわけではありません。
今後、特に確認したいのが、
「週20時間以上働くのか」
という勤務時間の条件です。
ただし、週20時間だけを見ればいいわけではありません。
勤務先の企業規模、雇用期間、学生かどうか、通常の労働者との勤務時間・日数などによっても扱いが変わります。
さらに、2026年10月の時点では企業規模要件も残っており、2027年以降に段階的に対象企業が広がっていく予定です。
そのため、106万円の壁撤廃後にパートの働き方を考える際は、
「106万円を超えるか」ではなく、「自分は社会保険の加入条件に該当するのか」
という視点に切り替えることが重要です。
特に扶養内で働いている人は、社会保険加入と健康保険の扶養認定を分けて確認しておきましょう。
【出典】
