「引っ越しをしたけれど、不動産の住所変更登記は必要なの?」「スマート変更登記を使えば、手続きを自分でしなくてもいい?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
2026年4月1日から、不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合、原則として変更日から2年以内に変更登記をすることが義務化されました。
正当な理由なく手続きを怠ると、5万円以下の過料が科される可能性もあります。
一方で、法務局が住所などの変更を確認し、登記を行う「スマート変更登記」という仕組みも始まっています。
この記事では、スマート変更登記の仕組みや利用方法、過去の引っ越しが対象になるのか、相続登記との違いまで、わかりやすく解説します。
スマート変更登記とは?2026年から何が変わった?
スマート変更登記とは、不動産の所有者が必要な情報を法務局に申し出ておくことで、その後の住所や氏名の変更を法務局が確認し、職権で変更登記を行う仕組みです。
これまでは、引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わっても、不動産の登記簿に記録された情報を変更する登記は任意でした。
しかし、2026年4月1日からは、住所や氏名などに変更があった場合、変更登記を行うことが法律上の義務になっています。
そこで、所有者の負担を軽くするために設けられたのがスマート変更登記です。
所定の申出をしておけば、対象となる変更について、毎回自分で登記申請をしなくてもよくなる仕組みです。
住所・氏名変更登記は原則2年以内に必要
不動産の所有者は、登記簿に記録されている住所や氏名などに変更があった場合、原則として変更日から2年以内に変更登記をする必要があります。
たとえば、マイホームを所有している人が引っ越した場合、住民票の住所を変更するだけでは、不動産の登記簿に記録された住所も自動的に更新されるとは限りません。
登記簿上の情報についても、変更手続きが必要になります。
なお、スマート変更登記を利用するには、所定の情報の申出など、制度上の条件を満たす必要があります。
申出をすれば、どのような場合でも直ちに登記が完了するわけではないため注意しましょう。
手続きを怠ると5万円以下の過料の可能性
正当な理由がないのに住所・氏名変更登記の義務を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、期限を過ぎたら必ず自動的に過料が科されるという意味ではありません。
実際に過料の対象となるかどうかは、法律上の要件などに基づいて判断されます。
「引っ越しをしてから何年も経っている」「登記簿の住所が以前のまま」という方は、そのまま放置せず、現在の登記情報や必要な手続きを確認しておくと安心です。
スマート変更登記のメリットは?自分で申請しなくてもいい?
スマート変更登記の大きなメリットは、条件を満たして利用すれば、住所や氏名が変わるたびに自分で変更登記を申請する負担を減らせることです。
不動産を所有していると、引っ越しや結婚、自治体の合併などによって、登記簿に記録された情報と実際の情報が一致しなくなることがあります。
こうした変更を忘れずに手続きするのは、意外と手間がかかるものです。
スマート変更登記は無料で利用できる
個人が利用するスマート変更登記では、必要な情報を法務局に申し出る手続きは無料です。
申出後に住所や氏名の変更があった場合、法務局が住民基本台帳ネットワークなどを通じて変更を確認し、所定の手続きを進めます。
ただし、無料なのは制度上の申出に関する部分です。
別途、司法書士などの専門家に相談・依頼する場合の報酬や、通常の変更登記を自分で申請する際に発生する費用まで、すべて無料になるわけではありません。
申し出たらすぐに登記されるわけではない
スマート変更登記は、申出をした直後に住所などが自動更新されるサービスではありません。
法務局が定めたスケジュールに沿って手続きが進み、個人の場合は事前に意思確認の通知が送られることがあります。
通知が届いた場合は、内容を確認し、スマート変更登記を希望する旨の回答など、案内された対応を行う必要があります。
また、急いで登記を変更したい場合など、スマート変更登記の実施を待てないケースでは、自分で変更登記を申請する必要があります。
売却や担保設定などの予定がある方は、早めに法務局や専門家に確認しましょう。
スマート変更登記の利用方法と注意点
スマート変更登記を利用したい場合は、まず自分が制度の対象となるかを確認しましょう。
特に、登記簿に記録されている住所や氏名が現在の情報と異なる人は、必要な対応を早めに把握しておくことが大切です。
個人は「検索用情報の申出」を確認
個人がスマート変更登記を利用するには、法務局に対して「検索用情報の申出」を行う仕組みがあります。
これは、法務局が登記名義人を確認し、住所や氏名などの変更を把握するために必要な情報を申し出る手続きです。
申出の方法や必要な情報は、法務省の公式ページで確認できます。
不動産を複数所有している場合などは、対象となる不動産や申出の状況も確認しておきましょう。
2026年度の対象者には意思確認通知が届く予定
法務省によると、2026年度の個人向けスマート変更登記では、2026年3月31日までに法務局で検索用情報の登録が完了している人が対象となり、意思確認通知は2026年12月中旬以降、順次送付される予定です。
そのため、2026年4月1日以降に申出をした人が、2026年度の対象になるとは限りません。
申出の時期や登録状況によって扱いが異なるため、自分の状況に合った最新情報を公式ページで確認してください。
急ぎの場合は通常の変更登記も検討
スマート変更登記は便利な制度ですが、法務局のスケジュールに沿って進められます。
通知を待っている間に不動産の売却や相続などの手続きが必要になる場合は、通常の変更登記を申請したほうがよいケースもあります。
手続きの期限が迫っている場合や、登記簿の内容が現在の状況と大きく異なる場合は、管轄の法務局や司法書士に相談すると安心です。
昔の引っ越しも対象?2026年4月より前の住所変更に注意
「義務化が始まる前に引っ越したから、自分は関係ない」と考えている方は注意が必要です。
住所・氏名変更登記の義務化は、2026年4月1日より前に住所などを変更した場合でも、変更登記が済んでいなければ対象になります。
過去の住所変更は2028年3月31日までが原則的な期限
2026年4月1日より前に住所や氏名を変更し、まだ変更登記をしていない場合は、原則として2028年3月31日までに変更登記をする必要があります。
たとえば、数年前にマイホームを購入し、その後引っ越したものの、不動産の登記簿上の住所を変更していない場合も確認が必要です。
ただし、具体的な期限や手続きは変更の状況などによって確認すべき点があります。
過去の住所変更がある方は、法務省の案内を確認し、必要に応じて早めに手続きを進めましょう。
登記簿の住所と現在の住所が違う場合はどうする?
まずは、不動産の登記事項証明書などで、所有者の住所や氏名がどのように記録されているかを確認します。
そのうえで、変更登記が必要か、スマート変更登記の利用条件を満たしているかを確認しましょう。
住所が何度も変わっている場合や、氏名変更もある場合には、必要書類の確認に時間がかかることがあります。
期限直前になって慌てないよう、早めの確認がおすすめです。
相続登記の義務化とは違う?混同しやすいポイントを解説
スマート変更登記を調べていると、「相続登記の義務化」という言葉も目にするかもしれません。
どちらも不動産の登記に関する制度ですが、対象となる手続きは異なります。
住所・氏名変更登記は変更日から2年以内
住所・氏名変更登記は、不動産の所有者が引っ越しや氏名変更などをした場合に、登記簿の情報を更新する手続きです。
2026年4月1日から義務化され、原則として変更日から2年以内に登記する必要があります。
正当な理由なく義務を怠った場合は、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
相続登記は不動産を相続したことを知ってから3年以内
一方、相続登記は、亡くなった人が所有していた土地や建物を相続した際に、所有者を相続人などに変更する手続きです。
2024年4月1日から義務化されており、原則として不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。
正当な理由なく相続登記の義務を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続も対象となる場合があり、過去の相続については期限の確認が重要です。
住所・氏名変更登記と相続登記は別の手続きです。
相続した不動産について住所変更も必要になるなど、複数の手続きが関係する場合は、個別に確認しましょう。
スマート変更登記についてよくある質問
スマート変更登記は誰でも利用できますか?
利用には所定の申出や条件があります。個人の場合は検索用情報の申出が関係します。
対象者や手続きの詳細は、法務省の公式ページで確認してください。
スマート変更登記の申出に費用はかかりますか?
個人が行う検索用情報の申出は無料です。
ただし、別途専門家に依頼する場合などの費用は、依頼内容によって異なります。
引っ越しをしたら、住民票の変更だけで大丈夫ですか?
住民票の住所変更だけで、不動産の登記簿上の住所が自動的に更新されるとは限りません。
スマート変更登記の利用状況や登記簿の記録を確認しましょう。
2026年4月より前の住所変更も対象ですか?
はい。2026年4月1日より前の住所・氏名変更であっても、変更登記が未了であれば義務化の対象になります。
原則的な期限は2028年3月31日です。
相続登記を済ませていれば、住所変更登記は不要ですか?
相続登記と住所変更登記は別の手続きです。
相続登記を済ませていても、その後に住所や氏名が変わった場合には、変更登記が必要になることがあります。
まとめ|スマート変更登記を活用して登記漏れを防ごう
2026年4月1日から、不動産の住所・氏名変更登記が義務化されました。
原則として変更日から2年以内の登記が必要で、正当な理由なく義務を怠ると5万円以下の過料が科される可能性があります。
一方、スマート変更登記を利用すれば、所定の申出などの条件を満たすことで、その後の住所や氏名の変更について、法務局が職権で登記を行う仕組みを利用できます。
特に確認しておきたいポイントは次の3つです。
- 2026年4月1日から住所・氏名変更登記が義務化された
- 過去の住所変更も対象で、原則2028年3月31日までに対応が必要
- スマート変更登記には申出や対象条件があり、すぐに登記されるとは限らない
不動産を所有している方は、まず登記簿の住所や氏名が現在の情報と一致しているかを確認してみましょう。
手続きに迷った場合は、法務省の公式情報や管轄の法務局で最新の案内を確認することが大切です。
【出典】

