「子どもが生まれたら、国民年金の保険料も安くなるの?」
そんな疑問を持っている自営業やフリーランス、学生などの人に注目したいのが、2026年10月から始まる「国民年金保険料の育児免除制度」です。
この制度では、1歳になるまでの子どもを育てている国民年金の第1号被保険者について、所得に関係なく保険料が免除されます。
しかも、免除された期間は「保険料を納付した期間」として将来の老齢基礎年金に反映されます。
「自営業だけど対象?」「父親も使える?」「結局いくら免除される?」「申請はどうする?」など、気になるポイントをまとめて見ていきましょう。
国民年金の育児免除が2026年10月からスタート
2026年10月1日から、国民年金の新しい「育児免除制度」が始まります。
対象となるのは、子どもを育てている国民年金第1号被保険者です。
第1号被保険者には、自営業者や農業者、学生、無職の人などが含まれます。今回の制度では、こうした人たちが育児期間中の国民年金保険料を免除できるようになります。
所得制限はなし
今回の制度で特にチェックしておきたいのが「所得要件がない」という点です。
つまり、対象となる第1号被保険者であれば、所得の多い・少ないにかかわらず育児免除の対象になります。
「収入が一定以下じゃないと使えないのでは?」と思っている人は、ここを勘違いしないようにしたいところです。
誰が対象?自営業やフリーランスだけじゃない
対象になるのは、2026年10月1日以降、1歳になるまでの子どもを養育している国民年金第1号被保険者の実父母・養父母です。
子どもとの親子関係が継続していること、子どもと同一住所であることなどの条件があります。
父親も対象になる
「育児免除だから母親だけなのでは?」と思いがちですが、そうではありません。
国民年金第1号被保険者で、対象となる子どもを養育している実父や養父母も対象です。
つまり、たとえば自営業をしている父親が対象になるケースもあります。
これは今回の制度をチェックするうえで、かなり重要なポイントです。
会社員や公務員はどうなる?
会社員や公務員など、厚生年金に加入している「第2号被保険者」は、今回の国民年金育児免除制度の対象ではありません。
厚生年金には、産前産後休業や育児休業期間中の保険料免除制度があります。
そのため、「会社員なのに育児免除を申請し忘れた?」と慌てるのではなく、自分がどの年金制度に加入しているかを確認することが大切です。
いくら免除される?最大12カ月がポイント
育児免除の期間は、原則として子どもを養育することになった月から、子どもが1歳になる誕生日の前月までです。
実父または養父母の場合、最大12カ月が対象になります。
2026年度の国民年金保険料は、月額17,920円です。
仮に12カ月すべてが免除対象になった場合、2026年度の保険料額を単純に掛けると、
17,920円×12カ月=215,040円
となります。
ただし、実際の免除期間は子どもの誕生日や制度の開始時期などによって変わります。全員が12カ月分免除されるわけではないので注意しましょう。
免除されたら将来の年金は減る?
ここも気になるところですよね。
今回の育児免除では、免除された期間についても、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
「保険料を払わないから、その分だけ将来の年金が減ってしまう」という仕組みではありません。
育児中の家計負担を抑えながら、将来の年金への影響も抑えられる制度になっています。
2026年10月より前に生まれた子どもも対象になる?
ここは見落としやすいポイントです。
制度が始まるのは2026年10月ですが、制度開始時点ですでに1歳未満の子どもを育てている人についても、2026年10月以降の該当期間が免除対象になります。
たとえば、日本年金機構が示している例では、2026年1月1日に生まれた子どもを実父などが養育している場合、2026年10月から12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。
「10月以降に生まれた子どもだけが対象」と考えないようにしましょう。
申請方法は?マイナポータルからも手続きできる
育児免除を利用するには、原則として届出が必要です。
紙で手続きする場合は、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口に提出できます。郵送による手続きも可能です。
さらに、2026年10月1日からはマイナポータルを利用した電子申請にも対応します。スマートフォンなどから手続きできるため、窓口に行く時間が取りにくい子育て世帯には便利な方法です。
申請するタイミングに注意
基本的には、育児免除の要件を満たしたら速やかに届出します。
ただし、2026年10月1日より前から対象となる子どもを育てている場合は、2026年10月1日以降に届出を行います。
また、産前産後免除を利用している実母については、日本年金機構側で親子関係や同一世帯などを確認できる場合、育児免除の届出が不要になるケースもあります。
国民年金の育児免除で注意したいこと
便利な制度ですが、誰でも利用できるわけではありません。
第3号被保険者は対象外
会社員などに扶養されている配偶者である第3号被保険者は、今回の国民年金育児免除制度の対象外です。
また、任意加入被保険者も対象外となっています。
子どもと同一住所であることが条件
対象者には、子どもとの親子関係が継続していることに加えて、子どもと同一住所であることなどの条件があります。
育児をしているから自動的に対象になる、というわけではありません。
子どもが1歳になったら自動的に終了
子どもが1歳に到達して期間満了となった場合は、終了のための手続きは必要ありません。
一方、途中で子どもと同居しなくなったなど、育児免除の要件を満たさなくなった場合には、終了の手続きが必要です。
まとめ|自営業やフリーランスの子育て世帯は要チェック
2026年10月から始まる国民年金の育児免除制度は、子どもが1歳になるまでの期間について、国民年金第1号被保険者の保険料を免除できる制度です。
ポイントをまとめると、
- 2026年10月1日からスタート
- 対象は国民年金第1号被保険者
- 自営業・農業者・学生・無職などが対象
- 実父母・養父母が対象
- 所得制限なし
- 子どもが1歳になるまでが基本
- 最大12カ月の免除が可能
- 免除期間も将来の年金額に反映
- 2026年10月より前に生まれた1歳未満の子どもも経過措置の対象
- 2026年10月からマイナポータルで電子申請が可能
という制度です。
特に、自営業やフリーランスなどで国民年金を自分で納めている子育て世帯は、自分が対象になるか一度確認しておくとよいでしょう。
制度開始直前の9月〜10月は、「自分は対象?」「いくら免除?」「どこで申請する?」といった疑問も出てきやすい時期です。
詳しい条件や手続きについては、日本年金機構の最新案内を確認するのが確実です。
【出典】

